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【働く妊婦のための制度】

 最近は子育てをしながらも、仕事を続ける女性が増えてきています。仕事をしながらの妊娠・出産・育児は不安もたくさんありますが、家族に助けてもらったり、職場の理解を得ながら、無理のない妊娠生活を送りましょう。

 

*使用しているモデルの写真はイメージであり、
説明文の内容とは関係ありません

 

職場とのかかわり方

 

 職場においては妊婦自身が周囲に働きかけることに加えて、職場の理解が重要なポイントとなります。妊娠がわかったら職場へ速やかに報告するとともに、産後も働き続ける意志があることをあらかじめ伝え、産前産後休業や育児休業について前もって相談しておきましょう。



*使用しているモデルの写真はイメージであり、
説明文の内容とは関係ありません

 

【必要であれば職場と相談すること】

*時差通勤(満員電車を避ける)
*重労働の免除
*妊婦検診を受けるための時間
*職種によって必要な配慮 など

【妊婦自身が気をつけること】

*通勤手段の変更(揺れの激しい乗り物を避ける)
*こまめに休憩をとり、からだを休める
*冷房等によりからだを冷やさないよう工夫する
*栄養バランスに注意し、必要なら間食をとる など

 最近では働く妊婦を取り巻く環境は整ってきていますが、職場によっては、体調が悪いことを言い出せなかったり、健診のための外出がしづらかったりすることもあるでしょう。妊婦が医師から受けた指導の内容を職場に伝える際に、『母性健康管理指導事項連絡カード』を利用するのも有効な手段となります。妊婦に対して、職場の措置が必要であると主治医などから指導された場合に、主治医等にカードに記入してもらい、職場に提出し措置を取ってもらいます。このカードは母子健康手帳に縮小版が添えられており、拡大コピーをして使用が可能です。厚生労働省のホームページからもダウンロードできます。


>>【母性健康管理指導事項連絡カード

※厚生労働省ホームページより引用

 
 

妊婦健康診査をうけましょう

 

 妊産婦(妊婦および出産後1年を経過しない女性)は、職場に申し出ることで勤務時間内に妊婦検診を受けるための時間を取ることができます(男女雇用機会均等法第12条)。


*妊娠23週までは4週に1回
*妊娠24週から35週までは2週に1回
*妊娠36週から出産までは1週に1回

(医師や助産師の指導により、これを上回ることもあります)


>>【母性健康管理指導事項連絡カード

※厚生労働省ホームページより引用

 
 

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