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勤務先に請求することにより産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は休業することができます。また産後8週間は勤務先はその女性を就業させることができません。ただし産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業に支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません 。
産前休暇は本人が請求することにより与えられる休暇であるため、本人の希望があれば産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をすることも可能です。6週間の産前休暇期間は出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも産前期間とみなされます。出産当日は産前に含まれます。
これに対して産後休暇は本人が就業を希望しても、与えられなければならない強制休暇です。 つまり、産後の6週間はたとえ本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。 |
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