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名古屋/子育て情報【J-キッズクラブ】>>ママのための情報>>産前産後の労働と休業

ママのための情報
 

労働

 

産前・産後の労働について、労働基準法により以下のことが定められています。

*妊婦および産後1年を経過しない妊産婦が重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊娠・出産・哺育などに有害な業務につくことは禁止されています。
*妊婦が請求した場合には他の軽易な業務に転換してもらうことができます。
*妊婦が請求した場合には1週および1ヶ月の法定労働時間を超える労働を免除されます。
*妊婦が請求した場合には時間外労働または休日の労働を免除されます。
*妊婦が請求した場合には深夜の労働(午後10時から午前5時まで)を免除されます。
*1歳未満のこどもを育てている女性が請求した場合には1日2回、少なくとも30分の育児時間を取ることができます。
 
 

休業

 

 勤務先に請求することにより産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は休業することができます。また産後8週間は勤務先はその女性を就業させることができません。ただし産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業に支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません 。
 産前休暇は本人が請求することにより与えられる休暇であるため、本人の希望があれば産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をすることも可能です。6週間の産前休暇期間は出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも産前期間とみなされます。出産当日は産前に含まれます
これに対して産後休暇は本人が就業を希望しても、与えられなければならない強制休暇です。
つまり、産後の6週間はたとえ本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。

 

*使用しているモデルの写真はイメージであり、
説明文の内容とは関係ありません


 労働基準法における出産とは「妊娠4か月以上経過した場合の分娩」をいいますので、4ヶ月経過後の死産や人工流産の場合にも、産休を取ることができます。勤務先の就業規則に産休の規定がない場合でも、法律が優先されるので産休を取ることができます。 労働基準法では産休中の給料については保証していません。勤務先によって異なりますがノーワークノーペイの原則から支払われず、その代わりに出産お祝い金などが支給されることが多いようですので就業規則を確認しましょう。
※出産後も勤務を続ける人は雇用保険から育児休業基本給付金が支給されます(勤務先もしくはハローワークに申請します)。

 
 

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