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子育て情報
 

妊娠がわかったら

 

【妊娠届】

 病院などに行って妊娠していることがわかったら、市役所や保健所に「妊娠届」を提出します。妊娠届の提出は母子保健法によって義務付けられています。妊娠届が受理されると「母子健康手帳」が交付され、自治体によっては健診費用が一部無料となる「妊婦健診受診票」などがもらえます。


*手続き*

 市役所や保健所で「妊娠届出書」に必要事項を記入し、提出します。自治体によっては医師の証明や印鑑などが必要となることもありますので、前もって確認してから出かけるとよいでしょう。
 

*使用しているモデルの写真はイメージであり、
説明文の内容とは関係ありません


【健診費の助成】

 妊婦健診は病気ではないので、原則として健康保険は適用されません。医療機関によって異なりますが通常は1回数千円程度で、初診の場合には初診料がかかります。
 このため、住んでいる自治体に助成制度がある場合には、妊婦健診の費用の一部が無料となります。健診の補助券は母子健康手帳と一緒に交付されることが多く、回数や時期は自治体によって異なります。


*病気の場合*

 妊娠中や出産時のトラブルで産婦人科の受診が必要となった場合には、医療行為が必要とみなされて健康保険が適用となります。
 妊娠中であれば、重症のつわり・切迫早産・切迫流産・早産・子宮頸管無力症・妊娠高血圧症候群・前期破水・さかごや前置胎盤などの超音波による検査など疾患と診断されるものが保険適用となります。
出産時では、微弱陣痛における陣痛促進剤の使用・吸引分娩・鉗子分娩・止血のための点滴の使用・赤ちゃんが集中治療室に入るなど治療が必要な場合・死産などが保険適用となります。
 これらの治療において健康保険や国民健康保険の加入者(家族も適用)が、1ヶ月に同じ医療機関における保険診療の自己負担額が一定額(収入によって異なりますが一般の人は8〜9万円位)を超えた場合には「高額療養費」の払い戻しを受けることができます。役所や会社の健康保険組合等で手続きを行います。
 
 

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