【出生届】
赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に「出生届」を提出することが法律により定められています。正当な理由(災害・事故など)もなく届出が遅れると、過料の対象となるので注意が必要です。海外で出産した場合には、3ヶ月以内に在住している国の大使館や本籍地の役所に届け出ることが必要です。 |
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 そあいくん
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両親の本籍地・住民登録をしている所・赤ちゃんが生まれた所のいずれかの役所に申請します。役所に置いてある「出生届」をあらかじめ入手し、医師または助産師の証明欄に記入してもらうことが必要となります。出生届・母子健康手帳・国民健康保険証(国民健康保険加入者の場合)・印鑑などを提出します。 |
【健康保険の加入】
赤ちゃんも病気などにより医療機関にかかる可能性がありますので、健康保険の加入が必要です。国民健康保険加入者は出生届提出時にあわせて行うとよいでしょう(14日以内)。
*手続き*
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勤務先の健康保険の場合には期限が5日以内ですので、前もって手続き方法を確認しておくとスムーズです。会社の健康保険組合の窓口や会社を管轄している社会保険事務所に申請します。健康保険証・母子健康手帳・印鑑・出生届のコピーなどが必要になります。 |
【乳幼児医療費助成の手続き】
赤ちゃんが病院にかかった際に病院の窓口で支払う自己負担分を、居住する自治体が補助してくれる制度です。対象年齢や助成の内容などは自治体によって異なり、病院の窓口で「乳幼児医療症」を見せるだけで無料になる自治体もあります。
*手続き*
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赤ちゃんの健康保険の加入手続きが済んだら、役所の担当課(児童課など)で手続きをして「乳幼児医療症」を交付してもらいましょう。 |
【児童手当の申請】
国民年金・厚生年金・共済年金の加入者で、扶養人数による所得制限の条件に当てはまる家庭が対象となります。第1子・第2子は一人につき3歳未満1万円・3歳以降12歳の3月末まで5千円、第3子以降は12歳の3月末まで一人につき1万円が手続きをした翌月分から4ヶ月に一度まとめて支給されます。申請が遅れた場合にはさかのぼって支給されませんので早めに手続きを取りましょう。
*手続き*
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厚生年金・国民年金の加入者は、居住している自治体の児童課などの担当窓口へ、共済年金の加入者は共済窓口へ申請します。勤務先の年金加入証明(厚生年金加入者)・本人確認書類・印鑑・申請者名義の振込先の口座番号などが必要となります。 |
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 あずきちゃん *使用しているモデルの写真はイメージであり、 説明文の内容とは関係ありません
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【出産育児一時金の申請】
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すると、ママが加入している健康保険からこども1人につき35万円(双子の場合は70万円)が支給されます。これまでは出産後にお金を受け取っていましたが、出産前に申請をすれば出産した産院へ直接入院費や分娩費が支払われ、残金があれば本人の口座に振り込んでもらうこともできます。
*手続き*
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原則として出産時にママが加入している健康保険の手続きとなります。加入している健康保険組合・会社を管轄している社会保険事務所・居住している自治体の窓口などに申請します。出産育児一時金請求書・健康保険証・母子健康手帳・振込先の口座番号・印鑑などが必要となります。 |
【出産手当金】
出産後も勤務先での仕事を続けるママが対象です。産休中は会社からお給料は出ませんが、保険料は支払わなくてはならないため、勤務先の健康保険から支給されます。産前42日・産後56日に対して、給料の3分の2が支給されます。産前は実際の休業開始日から出産日までが対象であるため、出産日が予定日よりも遅れた場合には、実際に出産した日までの分が支給されます。
*手続き*
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産後56日目以降に勤務先や健康保険組合の窓口に申請します。勤務先と産院で記入してもらった「健康保険出産手当金請求書」・健康保険証・母子健康手帳・振込先の口座番号・印鑑などが必要となります。 |
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